振替株式等(上場株式等)の配当金のお受け取り方法について

振替株式等※の配当金(端株処分代金などを含みます。)のお受け取り方法は、以下の株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式もしくは個別銘柄指定方式のいずれかを指定することができます。いずれも指定されない場合は、株主さまのお届出住所に配当金領収証が送付され、配当金支払事務を行う金融機関で配当金をお受け取りになることができます。

※振替株式等とは、振替株式その他の株式会社証券保管振替機構の株式等の振替制度における取扱対象の有価証券等のことをいいます。


  1. 株式数比例配分方式

    株式数比例配分方式は、証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)の口座に記載または記録された振替株式等の数に応じた配当金を、その証券会社等の口座において受領する方式です。

    この方式を指定されますと、ご所有のすべての振替株式等(他の証券会社等の口座でご所有の振替株式等を含みます。)の配当金がこの方式で支払われます。このため、一部の銘柄について、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式もしくは配当金領収証による支払いを選択することはできません。

    なお、ご所有の振替株式等の一部または全部が特別口座に記載または記録されているときおよび口座を開設している証券会社等の中に株式数比例配分方式による配当金受領方法を取り扱っていない証券会社等があるときは、株式数比例配分方式を指定することができません。

    <株式数比例配分方式ご同意事項>

    ○株式数比例配分方式を指定する場合は、次の事項に同意していただく必要があります。

    1. 株主さまご名義の振替口座簿に記載または記録された振替株式等の数に応じた配当金の受領を当社に委任すること
    2. 株主さまが他の証券会社等において振替株式等を所有する場合は、当該他の証券会社等の口座に記載または記録された振替株式等の数に応じた配当金の受領を、当該他の証券会社等に委任することおよびその旨を当該他の証券会社等および株式会社証券保管振替機構に振替制度の階層構造を通じて通知すること
    3. 配当金を代理して受領する証券会社等の名称、証券会社等の配当金受領口座および証券会社等ごとの受領割合等について、会社による配当金の支払いのつど、株式会社証券保管振替機構が会社(株主名簿管理人)に通知すること
    4. 会社が株主さまの受領すべき配当金を、株式会社証券保管振替機構が会社に通知した証券会社等に対して支払った場合は、会社の配当金支払債務が消滅すること
    5. 証券会社等が代理受領した配当金は、証券会社等の定める振替株式等に関する約款に従い株主さまご名義の口座に入金すること(入金は取引残高報告書等でご確認ください)
  2. 登録配当金受領口座方式

    登録配当金受領口座方式は、あらかじめ指定した1つの銀行等預金口座ですべての振替株式等の配当金を受領する方式です。

    この方式を指定されますと、ご所有のすべての振替株式等の配当金が、今回ご指定の銀行等預金口座に支払われます。このため、一部の銘柄について、株式数比例配分方式、別の銀行等預金口座の振込指定もしくは配当金領収証による支払いを選択することはできません(振替株式等を発行する会社が種類株式を発行している場合、当該種類株式の配当金もご指定の銀行等預金口座に振り込まれます。)。

  3. 個別銘柄指定方式

    個別銘柄指定方式は、ご所有の振替株式等の銘柄ごとに指定した銀行等預金口座で、振替株式等の配当金を受領する方式です。

    株式数比例配分方式または登録配当金受領口座方式をご指定の株主さまが、個別銘柄指定方式に変更される場合は、同時に株式数比例配分方式または登録配当金受領口座方式の指定廃止届けを提出する必要があります(振替株式等を発行する会社が種類株式を発行している場合、その配当金も同様に、ご指定の銀行等預金口座に振り込まれます。)。


※お申込みいただくことができるのは、「1.株式数比例配分方式」と「2.登録配当金受領口座方式」となります。上記「3.個別銘柄指定方式」をご利用されるお客さまは別途「配当金振込指定書(新規・変更・解除)」用紙をご記入ください。