お客様が米国市民(米国籍保有者)または米国居住者である場合、当社は米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の規定に従い、お客様情報を米国内国歳入庁(IRS)へ報告しなければなりません。
下記の場合、米国居住者となります。 |
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イ)Substantial Presence Test(実質滞在条件) 以下の計算式により183日を超える滞在日数がある場合には、内国歳入法上、米国居住者となります。ただし、学生ビザ等、ビザステータスにより滞在日数にかかわらず一定の年数までは非米国居住者扱いとなる場合を除きます。 【計算式】 ロ)Green Card Test(グリーンカード) アメリカの永住権を取得した場合、内国歳入法上、米国居住者となります。 |