特定取引を行う者の届出について

私は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定に基づき、同条第8項第1号に規定する報告金融機関等である貴社※に対して特定取引を行う者の届出書を提出いたします。

※当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。 当社と金融取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を当社に届出ていただく必要がございます。 また、当社では、同項後段の規定により届出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

申込書記載の居住地国の情報が正しいことを誓います。また、居住地国に変更があった場合は、変更日から3月以内に異動届出書により申告します。